こんな町もあるんだよ
投稿者: 投稿日時: 2009/10/03 9:15:14
とある田舎町の出来事です。
パークゴルフ場建設用地を取得する際、職員が特別控除の手続きを怠ったため、地権者が税務署から譲渡所得税などを課せられた問題で、同町は30日、用地取得を担当していた30代の男性総務課主事(当時建設課主事)を同日付で懲戒免職とするなど職員7人の処分を発表した。
元総務課主事以外の処分は建設課長が6カ月間の10分の1減給と主幹への降任、産業課長代理(当時建設課長代理)は2カ月間の10分の1減給と主査への降任、産業部長は2カ月間の10分の1減給。建設課長代理、同課主事2人の計3人は文書訓告とした。
同町によると、元総務課主事の懲戒免職は地方公務員法第29条1項1~3号に基づき、魚津町長が決めた。1~3号は「地方公務員法などに違反した場合」「職務上の義務に違反、職務を怠った場合」「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」と規定する。
重大な事務手続きの過失で、地権者に譲渡所得税だけでなく延滞税、過少申告加算税が課せられる事態を招いたことは第33条の「信用失墜行為の禁止」に触れるため、地方公務員法違反や奉仕者たるにふさわしくない非行に当たると判断した。
譲渡所得税は、税務署との協議で租税特別措置法に基づく軽減税率の適用を受け、職員数人が25日に国税分700万円のうち確定している約650万円を支払った。住民税、延滞税、過少申告加算税を合わせると総額1100万円になる見通し。

2009/10/5 月曜日 at 9:52 PM
これも良く判らん投稿!!
同町って? 途中で出てくる魚津町か??
2009/10/7 水曜日 at 6:41 PM
道路の新設などで土地収用され収容先に土地売却した場合、売却の譲渡代金には、
特別控除の申告をすれば譲渡税がかからない。この申告書類は全部、収容先(自治体)画用意してくれる。このことを言っているのでしょう。