風営法違反のキャバの求人情報を掲載するのは幇助罪で問え!
投稿者: 投稿日時: 2009/09/27 18:18:21
風営法ができた当時は取締が厳しかった。
歌舞伎町は一部のキャバを除き、未だルールを守り、午前1時には店を閉めている。
しかし、下記のような、キャバ娘が翌朝の6時迄働ける状況は、明らかに風営法違反行為ではないか?
警察は、朝6時迄営業する店を風営法でぶっ潰すのは当たり前だが、こんなアルバイト情報を掲載する奴も幇助罪で問え!
特に、この店は、金曜日は朝7時まで。
未成年のキャバ娘の飲酒は当たり前、カラオケチケットは前金で経理計上されず、これは脱税。
勤務条件
勤務時間
(1)20:00~翌6:00
※週1日~OKのフリーシフト制
「休日だけ」、「深夜からの出勤」や「閉店前の退勤」など、
あなたの希望にあわせておシゴトOK!
http://arbeit.job.nifty.com/cs/catalog/arbeit_job/info/client_weban/id_260070991/1.htm
消される前に証拠として掲載だ!
Club DREAM -ドリーム-
(勤務地:東京都目黒区 / 東京都渋谷区 恵比寿 / 新宿 / 渋谷 / 代官山 / 中目黒 / 自由が丘)のアルバイト・バイト・パート求人情報 (1)フロアレディ(2)幹部候補・ホール(3)ヘアメイク
情報掲載期間:2009年09月15日~2009年09月29日
雇用形態
アルバイト/パート / 正社員
仕事内容
(1)お客様にお酒を作ったり、楽しく会話していただく簡単なおシゴトです。ナイトワーク未経験のコもお酒がダメなコもOK!
(2)簡単なホール・キッチン業務をお任せした後、ホール業務全般(運営・企画・管理まで)をお願いします。
ナイト業界・飲食業界未経験でも、基本から丁寧に教えます!
(3)キャストさんのヘアメイクをお願いします。
将来オシャレなお店(カフェ・バーetc…)の経営をしてみたいな~
なんて考えている方は、役に立つ経験ができますよ。
給料
[ア](1)時給3500円~+歩合給 [正](2)月給35万円~ [ア](3)時給1800円~
勤務地
東京都目黒区 / 東京都渋谷区
最寄駅
恵比寿 / 新宿 / 渋谷 / 代官山 / 中目黒 / 自由が丘
時間帯
夕方 / 深夜/早朝
求人の特徴
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■□【Club DREAM -ドリーム-】新メンバー大募集!!□■
~未経験のコも安心してはじめられるお店です!!~
☆働きやす~い!!週1日~のフリーシフト制!!
週1日~OK!予定に合わせてラクラク働けるから学生・OLも活躍中◎
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「ノルマ・同伴一切ナシ」「お酒飲めなくてもOK☆」「ドレス貸与」「カギ付きロッカー完備」etc…
勤務条件
勤務時間
(1)20:00~翌6:00
※週1日~OKのフリーシフト制
「休日だけ」、「深夜からの出勤」や「閉店前の退勤」など、
あなたの希望にあわせておシゴトOK!
(2)19:00~翌6:00(実働8h) シフト制、週休2日OK
(3)19:30~23:30
※週1日~OK、時間曜日応相談
備考
事業内容
パブクラブの経営
給与詳細
[ア](1)時給3500円~+歩合給
[正](2)
ホール…月給35万円~
主任…月給40万円+業績給
マネージャー…月給45万円+業績給
店長…月給55万円+業績+歩合
部長…月給70万円+業績+歩合
[ア](3)時給1800円~
勤務期間
勤務開始日や勤務期間はお気軽にご相談下さい
●1日だけの体験入店から短期・長期問わずOK!!
体験入店は、納得するまで何日でもOK!(お給料は全額日払い)
待遇
(1)全額日払い有/ノルマ同伴なし/ドレス貸与/ヘアメイク常駐/送り有/自由シフト制/鍵付き個人ロッカー有
(2)入社祝い金有/日払い有/交通費支給/食費支給/大入手当有/Yシャツ貸与/昇給昇格随時/独立支援
(3)日払い
応募資格
18才以上の方
(1)未経験者・経験者ともに大歓迎!!
(2)異業種からの転職も大歓迎!! ナイト経験不問です。
応募方法
TELまたは応募ボタンよりお気軽にご応募下さい!
面接の際は履歴書(写真貼付)をご持参下さい。
<受付時間>
TEL/19:00~翌6:00
応募ボタン/24h受付中!
※応募ボタンをご利用の方には、折り返しご連絡致します。
●ご質問だけでもお気軽にどうぞ!
住所
目黒区上目黒3-7-6 松村第2ビル3F
交通・勤務地・連絡先
■交通
東急東横線&東京メトロ日比谷線「中目黒駅」より徒歩1分
■勤務地
目黒区上目黒3-7-6 松村第2ビル3F
●東急東横線&東京メトロ日比谷線「中目黒駅」から徒歩1分!
■連絡先住所
■応募連絡先 Club DREAM ~ドリーム~
■電話番号 03-5773-5415
■担当者:採用担当 西池(ニシイケ)

2009/9/28 月曜日 at 10:27 AM
別に被害者はいないからいいんじゃないの。
女の子に強制労働でもさせてるなら別だが
ところで貴殿はご老公ですか
2009/9/28 月曜日 at 11:32 AM
保安係の答えは
「他にも仕事があるんだよ!!」
ですって、失礼しちゃうわ。
2009/9/28 月曜日 at 11:46 AM
アクア グループは暴力団のフロントで有名<|>
ブロック毎に経営者が異なるのが特徴である
神楽坂など東京都内広範囲で激安キャバクラを経営
「神楽坂アクア」
「阿佐ヶ谷スウィート」
「中目黒スゥィート」
「秋葉原アクア」
「仙川スウィート」
「中野アクア」他
2009/9/28 月曜日 at 11:50 AM
アクア→スウィート→ドリーム
店名変える理由は風営法の抜け道也
2009/9/28 月曜日 at 12:07 PM
新宿、渋谷、池袋などの大きな繁華街を除き、プチ繁華街に行くと多いよね。
2009/9/28 月曜日 at 12:08 PM
元従業員内部告発乙!@ :
2009/9/28 月曜日 at 12:13 PM
@ :
「中目黒スゥィート」は旧名
AQUA>SWEET>「DERAM」
1時過ぎると看板は消しているが、ほとんど朝⑦時迄営業は事実。
嬢も泣いていたがな。
ぼったくられてからは行ってないYO。
2009/9/28 月曜日 at 12:32 PM
警察から情報流れちゃうし、警告何回か食らってから営業停止処分だから、風営法違反で取り締まれない。
2009/9/28 月曜日 at 12:38 PM
法第13条
<原文>
1 風俗営業者は、午前0時(都道府県が習俗的行事その他特別な事情のある日として
条令で定める日にあっては、午前0時以後においてその定める時)から
日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は
少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、
前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条令で定めるところにより、
地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
——————————————————————————–
<解説>
1は つまり『0時から日の出までは営業しちゃダメだよ』という事。
営業時間延長可能な特例日は
・年末年始、大規模な祭礼が行なわれる日として、東京都公安委員会規則で定める日。
(年末年始とは12月10日~1月7日までで、その内の公安委員会が告示する日
大規模な祭礼等が行なわれる日は、公安委員会が地域を指定して告示する日)
原則として延長は1時間、つまりAM1時までだが、告示されればさらに延長することができる。
2で8号営業は住居集合地域がPM11時~AM10時、それ以外の地域がAM0時~AM10時が制限されています。
ただし1にある特例日はそちらの時間で営業することができるようです。
2009/9/28 月曜日 at 12:44 PM
風営法では、キャバクラの業態であれば、営業は0時までしか許されません。ただし、都内では、条例に定める延長営業許容地域に限り、1時までは営業可能です。
新宿、六本木等のキャバクラが一般的に2時まで営業しているのはこの特別地域であり、かつ残りの1時間は警察当局が黙認しているからです。
「警察当局が黙認」とは穏やかではありませんが、店側の理屈としては、もし1時直前に客が入ってしまえば、一般的にキャバクラは1セットが1時間であるから、途中で追い出すわけには行かない、だからそのくらいは許してくれ、ということであり、警察当局もまあそのくらいは仕方ないであろうということです。まあここまでは分からなくもありません。
ところが、実際は、それすらも守られない店も多いです。そもそも、店側は余り大っぴらに「何時まで営業」とは公表しませんよね。主だったキャバクラの公式HPの料金表を見れば、たいてい最後の時間帯は「××時~ラスト」とあります。そして、その「ラスト」が何時とはどこにも書いていない店がほとんどですが、この店の場合は6時と掲載していますから、明らかに違法行為です。
いずれにせよ、2時くらいまで実質営業をしている店は多いですが、さすがに6時や7時までとなると、警察も対応せざるを得ないでしょうね。
2009/9/28 月曜日 at 12:54 PM
客引きもやり街の治安を悪化させるこんな店をいつまで黙認しているのか
2009/9/28 月曜日 at 3:06 PM
渋谷の繁華街も酷い
特に井の頭線近辺
2009/9/28 月曜日 at 4:09 PM
グループの場合、営業停止を食らうと他の店舗に女を異動させる。
この際だから、グループ全てガサ入れ営業停止キボンヌw
2009/9/28 月曜日 at 5:54 PM
さんが書きました:
警視庁各方面合同の捜査ということ?
マスゴミが騒ぐがな!?
2009/9/28 月曜日 at 8:57 PM
@ :
へたれの所轄なんぞどうでもよい。
警視庁本部が捜査本部を設け捜査に当たるべき。
2009/9/28 月曜日 at 9:07 PM
風適法により、スナック、パブ、クラブ、キャバクラなどの社交飲食店及びガールズバー、ショットバー、深夜営業の居酒屋などは、従業者名簿を店舗(営業所)ごとに備付けることが義務付けられております。
従業者名簿の内容は、次の内容を記載し、その確認資料(免許証、パスポート等)のコピーと一緒に保管・備付けしなければなりません。
但し、最近の運転免許証は、本籍が空白となってますので、その場合は、本籍地記載の住民票のコピーも一緒に保管・備付けすること。
1.従業者の氏名、性別、生年月日
2.住所、本籍(国籍)とその確認年月日
3.従事する業務の内容
4.採用の年月日
5.退職した年月日
従業者名簿は、その従業者が退職(又は、解雇・死亡)した日から3年間は、従業者名簿を保管しなければなりません。