永住外国人の地方選挙権付与 自民党も合意していた、最高裁も違憲でないと言っている
投稿者: 投稿日時: 2009/09/14 18:05:31
永住外国人の地方選挙権付与の話になると、民主党と公明党だけが取り上げられる。
これは不公平だろう。
何故なら、自民党だって、99年に公明党と連立を組む際、政策合意しているのだ。
また、最高裁が違憲でないと言っている事実も忘れがちである。
事実を踏まえましょうよ。
永住外国人の地方選挙権付与 自民党も合意していた、最高裁も・・・
http://www.youtube.com/watch?v=dRzkbwjj7M0

2009/9/15 火曜日 at 11:01 AM
> 永住外国人の地方選挙権付与の話になると、民主党と公明党だけが取り上げられる。
これは不公平だろう。
自民党にも加藤紘一、中川秀直や野中務の子分とされる古賀誠等、外国人参政権付与に賛成している議員がいることは周知の事実。
売国議員リスト
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/119.html
http://www41.atwiki.jp/dainihon/pages/11.html
> 何故なら、自民党だって、99年に公明党と連立を組む際、政策合意しているのだ。
公明党と連立するために政策合意した様に見せかけたのは事実。しかし、それにも拘わらず自民党の大多数の議員の同意は得られず、法案が成立しないことも公明党は熟知していた。
> また、最高裁が違憲でないと言っている事実も忘れがちである。事実を踏まえましょうよ。
最高裁の判決は多数決で決まり、多くの判決で反対意見がある。「最高裁が違憲でないと言っている」 のではなく、最高裁のある一人の判事が「違憲でないと言っている」だけ。
ある一人の判事が「違憲でないと言っている」だけなのに、「最高裁が違憲でないと言っている」と主張するのは誤魔化し。
憲法第15条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と書かれている。「国民固有の権利」とは日本国民の固有の権利であり、外国人の権利であるはずがない。外国人へ「国民固有の権利」を与えることを憲法違反ではない、と主張するのも誤魔化し。
> 永住外国人の地方選挙権付与 自民党も合意していた、最高裁も・・・
と言うわけで、本投稿や示されている youtube はこじつけの上にこじつけを積み重ねた誤魔化しの例。まともな日本人は騙されない。
2009/9/15 火曜日 at 11:46 AM
@ 匿名: おっしゃるとおり。自公が連立組んで10年、未だこの法案は通っていないのが何よりの証拠。最高裁が違憲じゃないといってもねえ裁判官にも右左おりますから。 参政権は永住外国人の出身国との相互性も必要ではないかとおもいます。
2009/9/15 火曜日 at 12:06 PM
>公明党と連立するために政策合意した様に見せかけたのは事実。
自民党は、政党間の合意を平気で反故にする政党なのですか?酷いですね。
>しかし、それにも拘わらず自民党の大多数の議員の同意は得られず、法案が成立しない>ことも公明党は熟知していた。
動画を見ていただければ、それが事実に反するのは明らかです。
>最高裁の判決は多数決で決まり、多くの判決で反対意見がある。
当該判決文を読んでください。「裁判官全員一致の意見」と明記されています。
反論するのなら、事実を踏まえてください。
@ 匿名:
2009/9/15 火曜日 at 12:44 PM
>憲法第15条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であ
>る。」と書かれている。
最高裁は、憲法第八章の地方自治に関する規定を参照して、違憲であるとはいえないと
述べています。
もうちょっと勉強しましょうよ。
@ 匿名:
2009/9/15 火曜日 at 12:47 PM
てことは国会議員の参政権は憲法違反?
2009/9/15 火曜日 at 2:21 PM
> 当該判決文を読んでください。「裁判官全員一致の意見」と明記されています。
反論するのなら、事実を踏まえてください。
> 最高裁は、憲法第八章の地方自治に関する規定を参照して、違憲であるとはいえないと述べています。もうちょっと勉強しましょうよ。
「裁判官全員一致の意見」に関しては、「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消」の判決文は下記で読める。
http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanseiken.html
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
ーー
とあり、「異議の申出却下決定取消は」5名の裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決された。
判決理由として
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、」
と参政権は日本国民のみの権利であり、外国人には及ばないと明確に書かれている。
後半に
「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって」
とあるが、これはあくまで「傍論」(判決の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明)にすぎず、判例としての効力を持たないとされている。
― 地 方 参 政 権 付 与 は 憲 法 違 反 ― 日 本 大 学 教 授 百 地 章
永 住 外 国 人 へ の 参 政 権 付 与 法 案に 反 対 を
http://homepage2.nifty.com/tanimurasakaei/zainitisas.htm
何故この前半と矛盾した奇妙な「傍論」が付け加えられたかは、この判決に関わった園部逸夫が次のように言っている、すなわち、
園部逸夫 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった・・・・・」(朝日新聞平成11年6月24日付)
「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」(『自治体法務研究』第9号[3])
ーーー
「強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる」は在日のついた大嘘であることは今や常識である。園部逸夫が何故嘘を信じたか、(または嘘を言ったか)それは彼が朝鮮半島生まれだったからだろう。
1929年(昭和4年) - 朝鮮半島に生まれる 上記ウィキペディア
2009/9/15 火曜日 at 2:23 PM
民主党は早くも、集票対策としてマニフェストから外した例の奴を持ち出してくるような雰囲気ですね。特亜の出先機関の本音は隠せませんね。与党のうちにさっさとやらなきゃってところですかね。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp3-20090911-542527.html
ここ論談の有名な方が、確か「マニフェストから外したから4年間はやらない」って言ってたような気もするんですが…早くもですかねw
2009/9/15 火曜日 at 2:46 PM
【国家観】を持たない政党が政権を担い、国益に反する【友愛】が始まるわけだ。
日本国がさらに転げ落ちた将来、記念すべき自殺の第一歩と位置付けられるのかもね。
2009/9/15 火曜日 at 3:22 PM
さんが書きました:
そうですよ。地方自治は住民とあるが、国政は国民が信託するものですから。
2009/9/15 火曜日 at 7:15 PM
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解
されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にい
う公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かにつ
いて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを
表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照ら
せば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するこ
とは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の
性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない
ものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷
判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁
昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明
らかである。
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の
重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきそ
の区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと
解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で
ある。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所
大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七
日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三
〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四
五頁)の趣旨に徴して明らかである。
以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民
に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条
二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右
各規定の解釈の誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二
項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に
憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質におい
て憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に
述べたとおりである。
以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用すること
ができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 大 野 正 男
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 尾 崎 行 信
2009/9/15 火曜日 at 8:05 PM
93条の二項では、地方選挙権は日本人に限ると言っている。
しかし、しかし、憲法第八章によれば、永住外国人に地方選挙権を付与しても
憲法違反とは言えないと言っている。また、付与しなくても憲法違反でもない。
だから、あとは立法府の判断である。付与するのか付与しないのか。憲法違反かどうかは
もはや問われないのだ。
これが最高裁の傍論である。最高裁の傍論は、永山事件の死刑判決もそうだが、日本では
判例として扱われる。
日本は三権分立の国だ。司法の判断によって、立法府がどう判断するのか?
今、その局面に来ているのだ。
事実を認識しよう。
@ :
2009/9/15 火曜日 at 8:19 PM
93条では住民と言ってるから法律の定があれば国籍を問わない
44条でも法律で定めると言ってるから
外国人参政権は憲法違反とは言い切れない
2009/9/16 水曜日 at 1:25 AM
憲法の条文(の一部)は、曖昧です。ですから、憲法解釈によれば、(参政権の付与については)いろんな解釈が可能です(現に、要請説、許容説、禁止説の3説がある)。
要は、自然法の観点から、参政権の付与は、「(日本)国籍を有する者」に限定するのか、「永住あるいは定住の外国人」も含ませるのか、を判断することになるでしょう。
なお、私の場合は、原則禁止ですが、ギリギリの妥協点としては(たとえば、私が党人だとして、党の決定に従わなければならない場合)、定住外国人に地方参政権を付与することを「許容」することになるでしょう。
2009/9/16 水曜日 at 7:34 PM
ミスター差別 さんが書きました:
2009/9/17 木曜日 at 12:13 AM
憲法解釈はいろいろ可能ですから、国会が公職選挙法9条2項を「改正」(「改悪」との見方もある)すれば、永住あるいは定住外国人に地方参政権が付与されることになります。また、もし同9条1項を「改悪」すれば、国政レベルの参政権までも付与されることになります。
2009/9/17 木曜日 at 2:31 AM
裁判の判決は主文ですよね。
傍論は、裁判官のコメントみたいなもの。
傍論は、判決じゃないでしょ。
2009/9/17 木曜日 at 7:06 AM
民事訴訟法の規定で
既判力は主文のみとあります
2009/9/17 木曜日 at 12:25 PM
ローグ さんが書きました:
最高裁の傍論は判例として扱われるようだよ
永山事件の時の最高裁傍論は、その後の死刑判決の際の基準となっている。
2009/9/17 木曜日 at 8:09 PM
良く法律で駄目だと言ってるからと言う理由が有ります。
まったくその通りと思う時と、えっ、それは違うんじゃないのと思う時が有ります。
官僚は、巧妙に法律を作り、前例が無いからと言って、国民のそれは可笑しいよと言う声を無視し続けてきました。
伝統や慣例とはそう言う官僚に作られてきました。
官僚は、この日本を思い法律を立案して政治家を動かし巧妙に作り、それを絶対的なものとして、この国を動かして来ましたが、この仕組みは、実は、封建制度や天皇制の延長上の上に立ち官僚が上から目線で、この国を守っているのは俺達だと言う高い志があったのだと思いますが、彼等に欠けていたのは1つだけ有ります、それは国民の信を問う事が無い立場でそれをしたい方題して来たと言う事です。
ようは簡単な事で、政治家になりその高い志を政治家として実現して欲しいと言う事です。
さて、やっと本題に入れますが、いたって簡単な事で、永住外国人に地方参政権を与えるか与えないかと言う事なのです、しかし、その前に、先ほど言いました官僚が作った永住外国人がいる事は、どうして起きたのかと言う事です。
最近、子供を利用して日本に住みつき、生活保護を請求して、母国に強制退去されていると新聞報道がありました。
これに、何の問題があると言うのでしょうか、まず、私が日本人で、日本語を話し、仕事を探しても、雇用されるのが難しい状況の日本なのに、他の国から来た人が職を見つけられないのは、日本人のせいなのでしょうか?
そして、お金が無くなり、生活保護を受けに来た破綻した外国人を母国に帰してあげるのは悪い事なのでしょうか?
すると、外国から日本に強制的に連れてこられた人と自由意志で来た人とは、全然意味が違うと思います。
その様な事が、交錯する状態で、簡単に参政権をあげるのか、あげないのかでは、事情により違うと思います。
まず、日本人として、日本人に帰化している外国人は、無条件に国政も参政権が与えられます。
次に、強制的に連れて来た外国人は、強制的に母国に帰す費用を税金で負担します。
これで、ほとんど日本に申し訳ない事情の外国人はいなくなります。
子供は、無条件で世界と同じ基準で国籍を与えます、しかし、親には国籍も与えず居住も認めないのは当然の事ですから、子供が残るならば、孤児として孤児院から学校に通うか、親と一緒に母国に帰るかで良いと思います。
母国に帰れない理由として、日本語しか子供は判らなくなっているからと言う事でしたが、母国にも日本語学校は幾らでも有ります。
生活が出来ないと言う理由はなくなります、それは親が面倒見る事であり、母国語は親が何処でも教えて育ちます。
友達が親のせいでいなくなると言う理由も聞きましたが、学校を三回も変わっている私に取って、日本人の私は引っ越したく無いと思っていましたが、4つの学校に色々な友達が出来た私は今良かったと思っています。
さて、犯罪を犯して入国した人は、強制退去が当然ですし、その子供も、日本で住むなら孤児院に行けば良いですし、母国に強制退去は仕方ないです、まして犯罪を犯して出来た事情は、母国の問題です。
後は、自由意志で来た人をまず帰化するか、しないかで、日本人になる人は日本人となりますから問題有りませんが、母国語や義務教育も受けない人を日本人にするのもどうかと思います、生活習慣や、母国語を判り、義務教育を受けてから日本人として帰化する条件とするべきでしょう。
そして、日本語が判り、義務教育の知識があり、生活習慣と、法律を守り、犯罪暦が無い人で、日本に忠誠を誓える人は、日本に在住を認め、日本に職が有り、税金を支払い、生活破綻者で無い人は、外国人地方参政権を10年を目途に与える方向でも良いと思います。
日本人の投票も税金を相当払った人しか、参政権を国政でもらえませんでした。
外国人も、日本に貢献している人だけに、地方参政権だけ与える事は必要だと思います。
どの政党でも良いですが、外国人にたとえ永住だろうが、たとえ地方参政権であろうが、安易に与える事は嫌ですが、良く精査して、今の様な事を考慮して、法律を出し、日本人に帰化するまでの限定した時期だけ与える法律にして欲しいと思います。
先ほど申し上げた様に、法律とは国民の意思ですから、国民の過半数が、嫌だと言えば海外から何を言われようが、現状で良いですが、アメリカでも、キリスト教徒と反目する人でも聖書の上に手を置き忠誠心を誓わないとアメリカ人になれませんし、教育、習慣、法律に従う事を求めています。
私は、それに、経済的な事や、税金などの事も触れて更に、生活保護を受ける様な人には参政権は与えて欲しくないです。
投稿者の意図も良く判りますが、最後は、国民が決める事です、マニフェストに載せて正々堂々と選挙で勝って国民の意思によって決めて欲しい重要な事だと思います。
現状では、どの政党の政策も合致していませんので、より近い政策が出て来て欲しいと思いますが、本当は、嫌ので与えたくないのですが、与えるなら、色々な事を整理整頓してから判り易い基準で決めて欲しいと思います。
2009/9/20 日曜日 at 11:11 AM
国籍法の血統主義をやめえ。属地主義にすべきだ。
アメリカでは宇宙人でも米国で生まれれば米国人となって大統領候補にもなれる。
2009/9/20 日曜日 at 11:07 PM
@ :
・・・そんなことは知っているよ。こんな売国判決が出ること自体が信じられない。
それに、日本人には屬地主義は受け入れられない。
外国人参政権は、国政だろうが地方だろうが、絶対反対。