三審制は死んだ
投稿者: 投稿日時: 2009/07/09 19:29:58
民事裁判の場合ですが。この2,3年訴訟件数の増加に伴い、最後の事実審である高等裁判所の弁論が1回で終結し、地裁判決が維持されることが多くなりました。これはゆゆしきことです。
なぜならわが国の裁判所法は三審制の建前になっており、いままでも最高裁への上告には憲法違反などが必要でしたが、少なくとも事実審である高裁は一審にこだわらずきちんと審理していたのです。
訴訟の迅速化と高裁の地裁踏襲はまったく違うことです。このような実務が定着すると、一審でどういう裁判官にあたるからで結論が左右され、たとえば、経済事件なのにそれが不得意な裁判官にあたればろくでもない判決が出ることになります。
三審制というのは一回の誤りを正すためにあるのであり、続審制の改悪ともいえる最近の高裁の実務は困ったものです。

2009/7/10 金曜日 at 10:27 AM
国家的課題の中では優先順位の低い課題ですね。
2009/7/10 金曜日 at 10:34 AM
じゃあ中村や今田の投稿が優先順位が高いのかい?
笑
2009/7/10 金曜日 at 2:51 PM
「三審制は、最初から死んでいる」
2009/7/10 金曜日 at 3:06 PM
てことは、社会経験のない判事補によって人生がきめられるのをがまんすれというのか?
2009/7/10 金曜日 at 3:42 PM
裁判員制度も一審だけな。
上告されたら意味なし!!
2009/7/17 金曜日 at 11:07 AM
民亊の裁判官は証人や文書の必要性をすぐ否定する。
面倒くさいからだろう
その結果誤判がでても上級審でなおさないんだから話にならんわ
2009/8/4 火曜日 at 6:56 AM
この数年高裁は七割で一回結審し一審の判決をそのまま通す
これなら高裁はいらない
こんな勝手な運用を始めたのは今の最高裁長官でないか
国民審査が近い
2009/8/6 木曜日 at 10:16 PM
民亊だけでなく、刑事も裁判員制度ならびに、一審尊重の最高裁通達で三審制が一部死文化している。
2009/8/16 日曜日 at 9:06 PM
三審制を復活するためには最高裁の組織をかえて
戦前の大審院型にすることも必要です
2009/8/26 水曜日 at 9:03 AM
裁判官もサラリーマンだから人事評価に影響するので、高裁で逆転させるのを嫌う。
そこで地裁では一方的認定にして逆転されないように策謀する。
まったく困ったものだ。
それから、被告が裁判官を忌避したために判決が原告の請求以上のものになたりする。
さすがにこういう鬱憤判決は高裁でひっくりかえるが、これまた困ったものだ。
2009/8/30 日曜日 at 7:32 AM
弁論主義が形骸化している
高裁は手を抜いている
最高裁は調査官のあたり次第
裁判官は最高裁事務総局に首根っこ抑えられてる
こんなんじゃ政府や大企業擁護の判決しか出ないのは当たり前だ
2009/8/30 日曜日 at 7:45 AM
最高裁判事の国民審査はしっかりやらなくちゃな
×をつけないと信任というインチキ制度だが
2009/8/30 日曜日 at 10:49 AM
最高裁のホームページで調べて全員ばつけた
2009/10/8 木曜日 at 11:15 AM
どっこい死んでなかった。
ウィニーの開発者が高裁で逆転無罪になった。
当然だろう。
悪用したやつが悪いだろ
そうでなかったら、あいんしゅたいんは死刑だろ
2009/10/8 木曜日 at 11:47 AM
三審制:
弊害があります。つまり裁判とは何か?
地裁=>高裁=>最高裁の各審理は裁判なのか?
裁判とすれば「一事不再理」はどうなる?
最高裁は三審で一裁判と解釈するとのこと。大陸法ではこの様になるのが普通のようです。が、憲法ではこの辺りが結構曖昧、従い最高裁が解釈したという事だと思います。
刑事の場合、被告人にとり、地裁で「無罪」、でも控訴され「高裁」で有罪・・・逆もあり。この期間、被告人にとりかなり大変ですね。でも、検察側は国家であり人的及び経済的に何も心配が要らない。不公平ですね。弱者の事を考えて「一審」で裁判を終了すべきでしょう。
地裁での審理が有罪、高裁での審理が無罪・・・同じ証拠について判断するとすればなぜ判断が異なるのだろうか?素直な疑問です。
2009/10/8 木曜日 at 11:34 PM
p さんが書きました:
確かに
開発者が有罪なら科学者は危なくてやってられないね
2009/10/9 金曜日 at 12:18 AM
@ 成山:
憲法76条は複審制を予定してます
一発ではキチガイ裁判官に当たったら不幸です
医者の診断も後からみた医者の誤診が少ない
2009/10/9 金曜日 at 10:49 AM
@ :
2009/10/9 金曜日 at 12:18 AM 様へ、
おっしゃることは良くわかります。陪審制へ移行する必要がある考えています。
第39条が優先するように思います。
第76条は「権限を委任」すると言っているだけで、それが即複審制を意味すると思えません。従い、第39条の内容をどう解釈するかに依存すると思います。最高裁の解釈は当然三審で一裁判とのことです。
元々、この憲法の原案は米国が作成したものなので、第39条に対応する英文の解釈をした方が「裁判」に関して間違えた/誤解したというのが定説のようです。英文の方を参照してみて下さい。
英米法では陪審制という大きな前提がありますが、三審制は被告人にとりかなり不利な裁判制度と思います。
2009/10/9 金曜日 at 10:57 AM
ていねいなコメントありがとうございます。
米国法のdouble jeopardyは、二重の起訴を禁止しているのであって、実際犯罪によっては州裁判所と連邦裁判所の二審制となります。
いずれにしても、被告人が一審で無罪となった場合検察側の控訴を許さないというのは、たぶん減憲法の範囲内で、刑事訴訟法を改正すればできると思います。
↑
2009/10/9 金曜日 at 4:40 PM
@ :
2009/10/9 金曜日 at 10:57 AM 様へ、
ありがとうございました。私は、米国の司法の上っ面のみ分かっているだけで詳しくは知りません。ただ、州と連邦の関係が貴方の言うことで分かりました。疑問点の一つでした。
基本が大陸法なので陪審制は無理なのですかね。でも、戦前は試行していますね。刑事で裁判員に量刑を判断させるのは酷と思います(起訴された時点で90数%有罪ですから、後は量刑の判断になってしまいます)。
検察側と弁護側の論争で有罪/無罪を判断、量刑は裁判官の判断が本来の姿と思います。今、特に刑事では検察官が有罪/無罪の判断を行っていると言って良い状況(起訴有罪率が9X%です)、確かに効率が良い。が、三審ともなれば時間が10年単位、それほど時間をかけても余り意味がないように思います。
本来、一審の裁判がまともなら、同じ証拠を用いたとするなら最高裁でも同じ判断になるはず。それでないと不合理です。それならば一審で終了でも問題ないでしょう。今は、この辺りが不合理ですね。裁判所というより司法関係者の怠慢と思っています。陪審制にした場合、司法関係者は「特権(有罪/無罪の判断)」を一般大衆に取られる(渡したくない)と思っているように考えます。
2009/10/24 土曜日 at 6:04 PM
刑事事件の場合は一審有罪二審無罪はいいが
その反対だと疑わしきは罰せずの観点から問題が生じないか?