特高検察の国家公務員法違反

投稿者: 花田 礼 投稿日時: 2009/06/19 16:40:42

松川事件で死刑判決から逆転無罪が確定した佐藤一さんが逝去された。
無罪の決め手となった「諏訪メモ」を検察は捜査段階から入手していながら恣意的に隠していた。

上告審で、弁護側がマスコミを通じてメモの存在を知り、提出を求め、最高裁も提出命令を出した。それまで検察は存在を隠し続けていた。

検察のこの体質は無罪確定から46年経った今も何ら変わらない。ただ変わったのは、この当時のような取材力と真実に対する真摯さがマスコミから完全に失われた事であろう。ジャーナリズムの弱体化が今、再び特高検察を支えている。

大阪地検の郵便事件では、見事な言論統制が行われ、今のところ、政治家の名前がまったく出されていない。(タイミングを計っているのだろう)

でっち上げ誌の「週間新潮」がわずかに触れているが・・・・検察からのリークがないのか、検察リークが依然として行われているにもかかわらず、マスコミが先の例に懲りて取り上げないのか。

しかし、一方では、係長や局長、元上司の供実内容が詳しすぎるほど報道されている。
巧みな世論操作と言う以外にない。

検察が暴力団を始めとする反社会的な犯罪を徹底して摘発し、犯罪件数を減らしていくという重要な使命がある。東京第3検察審査会は6月17日、不起訴処分とされた政治団体「新しい波」の当時の会計責任者、泉信也参院議員らを「不起訴不当」と議決した。(原文添付

泉議員らについては「記録を見る限り捜査が尽くされているとは到底言えないとの印象が強い」と指摘。国沢前社長について「検察は別件で起訴されているので起訴猶予というが、バランスを保つために起訴すべきだとしている。

法改正により2009年5月21日以降は、「起訴相当」と議決した事件については検察審査会は検察官から再び不起訴とした旨の通知を受けた時(3ヶ月以内(検察官が延長を要するとして期間を延長した場合は指定した期間)に検察官からの対応の通知がない場合も含む)は再び審査を実施。

1度「起訴相当」とされた事件で2回目の「起訴相当」議決が出た時は「起訴議決」がされ、裁判所が指定した指定弁護士が被疑者死亡や公訴時効等の事由がある場合を除いて公訴を提起する権限が付与された。しかし、今回の二階の場合、時効が近く、逃げ切る可能性が強い。


これまでのコメント

  1. 匿名 :

    >真実に対する真摯さがマスコミから完全に失われた事であろう。ジャーナリズムの
    >弱体化が今、再び特高検察を支えている。

    今のマスコミはAV男優「チョコボール向井」と大した変わらない。

  2. 匿名 :

    今の日本の検察は北朝鮮の秘密警察と大した
    変わらない破廉恥な国家権力集団である。
    立ち上がれ、国民たちよ!倒せ、検察たちを!

  3. 匿名 :

    我々国民のレベルあっての公務員でしかなく、それ以上でも以下でもない。
    検事の劣化具合を示す例として、元高検検事正の某が公金をちょろまかして
    裏金にしていた話は裁判所も認定ずみだ。おおかた仲間と赤提灯通いでも
    していたのだろうが、その彼が退任後、一時大阪府の裏金調査委員を引き
    うけたのは、自ら手口を知り尽くした人間だから適任だったという理屈らしい。

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