裁判の限界

投稿者: 投稿日時: 2009/06/03 10:28:31

旧聞に属しますが、東京プリンスホテルが日教組大会の予約を一方的に解約し、それに対して日教組が仮処分を申請したことがありました。

これこそ仮処分の重要性が遺憾なく発揮され、契約破棄を無効として日教組大会に会場を使わせるよう命令したのですが、プリンスホテル側はこの決定を無視し、物理的に大会は開かれませんでした。

このように、私有財産制のもとでは、強制執行ができない場合には司法より私企業や個人の判断が優先される場合があります。

しかし、この事件でプリンスホテルは1億円の賠償請求訴訟をおこされ、コンプライアンスを守らない企業としてそのネームバリューを毀損したことは確かだと思います。

今時右翼の街宣車ごときで、ホテルの宿泊客に身体的迷惑がかかるとも思えないのに、どうしてこうした誤った判断をしたのか理解に苦しむところです。

これとは若干違いますが、裁判で判決が出てもどうにもならない場合があります。それは貸家の明け渡し請求がみとめられ場合に、相手方からまた貸しされていると称して占有やが居座る場合です。

また私有地境界確定訴訟で、最高裁までもつれこみ、勝訴の金銭的価値より、裁判費用が大きかったという笑えない話しもあります。

以上のように、裁判というのは、最終的な解決を与えてくれるものではないのです。過剰な期待は裁判に対する反感につながりますが、裁判所にも紛争解決機能ということをもっと熟慮して、実効的な解決をもたらすよう努力してもらいたいものです。


これまでのコメント

  1. 匿名 :

    プリンスホテルは国土計画グループでしょ。
    連結赤字で国税払わなかった札つきじゃない。

  2. 匿名 :

    本日プリンスホテルに3億円の賠償と謝罪広告を命ずる判決が出ました。
    裁判所も仮処分の無視は無視できなかたのでしょう。

  3. 匿名 :

    元厚生次官殺害はほんとに小泉の単独犯行なのか?
    おばかな裁判所には真相解明は無理だろうな

  4. どさんこ :

    単なるサイコだろ

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