これにてヤメ険の痴漢弁護士誕生
投稿者: 花田 礼 投稿日時: 2009/05/30 19:07:23
日経によれば「電車内で女性の尻を触ったとして、東京区検は28日、東京都迷惑防止条例違反(痴漢)罪で、さいたま地検の松井正広検事(46)を略式起訴した。東京簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出し、松井検事は即日、納付した」ようだ。
また、別件だが、「日経シー・エヌ・ビー・シー」の営業本部次長が、強制わいせつの疑いで、栃木県警小山署に逮捕されていたことが29日、県警や同社への取材で分かった。
逮捕されたのは、同社営業本部営業推進部次長、門田誠容疑者(47)=横浜市泉区。小山署の調べによると、25日午前7時40分ごろ、JR水戸線の車中で、茨城県の女子専門学校生(18)の下半身を服の上から触るなどした疑いが持たれている」と報道されている。
東京都迷惑防止条例違反と強制わいせつの違いは何か。迷惑防止条例違反では6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、強制わいせつでは6か月以上10年以下の懲役と規定されている。
国家公務員の懲戒処分には免職、停職、減給、戒告とあるが、松井検事は「自己都合退職」で済まされる様だ。
「公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられた者」は弁護士となる資格を有しない。
しかし特高検察の「努力??」により、この2つの条件をクリアーした訳だから、犯罪を犯しても、国民の血税から、退職金、共済年金をもらい、かつ、めでたく痴漢弁護士の誕生となる訳だ。
実によくできたお話ではないか。

2009/6/1 月曜日 at 9:03 AM
衣服の上からさわるのがののていどの犯罪が疑問はあるが、
身内に甘い検察、行政は問題だな
2009/6/2 火曜日 at 2:44 AM
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)。
弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。
どんな弁護活動を行うのでしょうね???