泥棒集団の牙城、福岡ひびき信用金庫
投稿者: 投稿者不詳 投稿日時: 2009/05/25 15:23:54
泥棒集団の牙城、福岡ひびき信用金庫
http://mineko.cocot.jp/index.html
の
http://mineko.cocot.jp/siryoukan/index.html
http://mineko.cocot.jp/hibiki/index.html
で、裁判所内での録音が証拠提出されています。
内容は、偽造が疑われる約束手形の署名になぞられて、署名と同じ名前の青い文字が存在していることについて、裁判官が、「作成当時にあったのなら問題である」と裁判所の考えを示したものです。
「作成当時にあったのなら」とは、約束手形に署名された当時に事を言うのですが、署名の下に青い文字があれば、署名より先に書かれたのが青い文字で、「作成当時にあった」ことになります。
このような経緯から、当事者は約束手形を鑑定に出し、青い文字は署名の下にあることが判明しました。
しかし、裁判官は、「作成当時にあったのなら問題である」と、偽造の認識を示して置きながら、いざ、鑑定の結果が、「問題になる」ことになっにも、知らん顔して、判断を加えず、この結果を無視した決定を下したのです。
このような経緯の決定は、その判断になった自由心証というものが、当事者の立場を平等に計っていないことに問題があります。
自由心証というものが、いかにインチキであることを物語っており、当事者の一方を勝たせようと先に決めていれば、裁判官が言い出した結果の証拠であっても無視してしまうのです。
録音がなければ、「そんなこと言ってないよ」と、この裁判官は逃げることもできます。裁判所が、録音・撮影を許可しないのは、裁判官の不利な証拠を残さない為のものと思いました。
やっぱり、裁判ってインチキなんですね。

2009/5/25 月曜日 at 6:35 PM
鋭い指摘です。
取調の可視かとともに公判の速記ないし録音が必須です。
書記官のつくる弁論調書は裁判所に都合良く捏造できますから
2009/5/26 火曜日 at 7:30 AM
自由心証主義というのは民事裁判の帰趨など国家に関係ない
手数料だけどんどん払えってこってしょう