裁判員の拒否権というが裁判官にこそ拒否権を

投稿者: 投稿日時: 2009/05/17 14:09:53

裁判員制度では国民の司法参加だというが、たとえば同じ専門職である医療への国民参加として、治療方法の選択に一般国民がかかわったらどう思うだろうか?

まそれはいささか飛躍した比ゆとしても、検察官と弁護人には裁判員の予備選考において一定の拒否権、つまり忌避権があるそうだが、これは米国での陪審員の忌避合戦とその背後のプロファイラーの暗躍に似ている。

つまり、裁判員の選択によって裁判結果がかわるというのは自明の論理である。そして。、職業的裁判官の選択によっても裁判結果が変わることは、状況証拠が問題とされた、三浦事件、東電OL事件において明らかであった。

それゆえ、むしろ現在の裁判官に対する被告の忌避制度を改善するべきであろう。現在の忌避制度はきわめて抑制的に運用されており、被害者との親戚関係などに限定sれている。民事裁判ではもっと限定的であり、忌避認容率は1%に満たない。

そこで、司法試験合格者数増加の伴い裁判官を倍増して、裁判官の忌避権を一度は認める方向が望ましい。特定の裁判官が奇矯な判決をするということはその筋では周知のことだからだ。これこそ、最高裁裁判官の国民審査よりも実質的に裁判を国民のものにする捷径であろう。


これまでのコメント

  1. 匿名 :

    性犯罪の被害者のプライバシーが非常に尊重されているが
    レイプ被害に合うことがそんなに不名誉ないし恥だという風潮が問題だ
    ナイフで刺されたと同じことにされるべきだ

  2. 匿名 :

    民事裁判が時間がかかるのは裁判官が能力以上の案件をかかえきんでるからだ
    そのため時間稼ぎに愚にもつかない期日を開いている
    素人に判決させた方がまともな常識が反映されるだろう

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