特高検察のダブルスタンダード

投稿者: 花田 礼 投稿日時: 2009/05/14 23:41:40

毎日新聞の誤報でなければ、
「JR埼京線の電車内で大学生の女性(20)の尻を触ったとして、警視庁板橋署は14日、さいたま地検検事の松井正広容疑者(46)を東京都迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕した。中略・・・反省しています」と容疑を認め、同日、釈放された」
との事だが、もし事実とすれば、??????である。

なぜ釈放なのか。本当に「迷惑防止条例違反」なのか。刑法176条 強制わいせつ罪「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する」ではないのか。事実はどうなのか。身内同士の持たれあいではないのか。

因みに東京都迷惑防止条例
第五条「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」
第八条 「次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」

と規定されている。警察、検察が犯罪を摘発するのは当然である。が、その摘発基準が恣意的にぶれるのは民主国家として許される事ではない。検察から警視庁への圧力がなかったのか。

なぜ即日釈放なのか。ダブルスタンダードによる検察権の乱用は特高検察そのものである。


これまでのコメント

  1. 匿名 :

    お役人は何をしても、無罪放免。芸能人、政治家は見せしめのため、即逮捕、身柄を拘束。早く、自民党と役人の癒着政治を終わらせないと、国が終わります。

  2. 匿名 :

    植草元教授は、無実を主張し続け132日間勾留。被害届を出したのは婦人警官で、検察側証人(目撃者)は第2回公判で植草氏を現場で取り押さえた男性を「私服」と呼んだ。

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