犯罪の陰に女あり[その12]
投稿者: ジャーナリスト 投稿日時: 2009/04/27 22:35:24
回答に窮したら債務不存在訴訟とはまた笑えてくる。
もともと、教職員共済(日教組の自動車共済)に債務は存在しないのに、わざわざ自分らが債務を捏造し、債務のないことを証明してくださいと裁判に訴えるのだから、笑い話ではないか。
自動車共済の顧問弁護士をやっていて「その事故はどういう事故であると推定されたんですか?」と聞かれると「見たわけじゃわかりません」と答えるぐらいだから、自ら債務を作っておいて、その債務のないことを証明したいと訴える矛盾がわからないのかも知れない。
裁判所の判決がどちらに転んだとしても、岩本としては一向に差し支えない。
それは、債務が存在するとの判決が出れば、教職員共済としてまだ履行されていない債務があるということになるし、債務は存在しないという判決ならば、事故処理の手続きを行い共済金の支払いを続けたということが不正ということになる。
かくして、顧問弁護士・吉田武男は迷路に入ってしまったようである。
岩本が
「あなたたち事故処理をしたと言っていますが、それでは処理の最終段階としての示談金は払ったのですか?」
と質問すると、彼らは「これは払ったことを何としても証明しなければならない」と思ったらしい。
それで、示談金を払ったことを何としても証明しようと一生懸命になる。
その教職員共済の行った証明が笑いものである。
まず
「それでは示談書を提示してください」
との要求に対し、かつて、当時、豊橋市立高師台中学校の校長、地宗一郎が愛知県教育委員会と相談してきて、岩本に
「藤田さんに100万円渡して静かにしてもらいなさい」
と言った時に藤田から受け取った領収書のコピーを教職員共済が手に入れて、それを示談書だと言って提示した。
岩本が呆れながらも
「示談書というのは、あなたがた共済の所定の示談書があるじゃないですか?」
と言うと、弁護士は
「いや、これも示談書です」
と言って頑張った。
まだ、おもしろいことは続く。
岩本が再び質問する。
「示談金というのは、被害者に直接支払われるものではないですか?
その領収書は私が藤田にお金を渡したという証明であり、教職員共済が払ったという証明にはならないんじゃないですか?
そのお金は私が支出しているんですよ」
と言うと、この回答がおもしろい。
「そのお金は、岩本さんの口座へ送金しました(だから、岩本さんは負担していないことになります)」
と言うのだ。
すると、この教職員組合の事故処理のやり方は、契約者が自費で示談金を被害者に支払い、その後教職員共済が契約者の口座へ送金するという方法ということになる。
こんなことは、当初渡される「共済のしおり(約款)」には書かれていない。
岩本は呆れながらも、再び質問を続ける。
「それでは、その示談金がちょうどぴったり100万円になるというのが不思議に思えるのですが、それはどういう計算(式)でそうなったんですか?」
それで、教職員共済は一生懸命、100万円になるように計算(式) を作ることになる。
