犯罪の陰に女あり[その10]
投稿者: ジャーナリスト 投稿日時: 2009/04/23 13:13:01
東京弁護士会所属・吉田武男法律事務所というところからFAXが来た。
その内容は次のようなのものであった。
「再三お問い合せいただいている内容につきましては、過日、名古屋でご説明申し上げました通りでございます」
またも、何も説明していないのに「これまで説明した通り」で通そうとする態度に呆れた。それで、処理経過について何も報告がないと再び岩本がFAXを送ると。
「何度お問い合せいただきましても、これまで説明させていただいた通りと申し上げる他ありません。当方はこれまでの経過について精査するつもりもありません」
と返事が来た。
岩本は、これではもっと細かく質問するしかないと思い、追及を深めるとこの弁護士も沈黙してしまった。つまり、一ヶ月以上何も音沙汰がなくなった。岩本は再度、厚生労働省から指導してもらうよう依頼した。
そして、岩本はまるで小学生宛の試験でもするような質問形式の文章を作成し、○×式、選択式の文章を封書で送った。
今度はその回答で重要なことがわかった。
1.人身事故扱いとして日教済が共済金を払ったのはなぜかという問いに対する回答
[回答]
(1) 診断書がある
(2) 自動車安全運転センターの書類がある
(3) 係が現場を見に行った
以上の三点が揃っているから支出したと回答した。
2.契約者の同意無しに(無断で)、共済金を払ったのはなぜか、法律的根拠を示せという 問いに対する回答
[回答]
(1) それは、岩本さんがどうしても罪を免れないと当方が判断したからです
(2) 日教済が契約者の同意無しに、共済金を支出できる根拠法は
「自動車損害賠償保障法」(民法709条)
である。
との回答が来た。
これらの弁護士の回答が全くおかしいことを次に説明する。
まず、人身事故として扱うにあたっては、診断書さえあればよいというものではない。
診断書の内容が大切なのである。実態は「骨粗鬆症の治療」であるから、交通事故とは関係がない。
自動車安全センターの書類であるが、これを一度でも入手したことのある人は知っていると思うが、書類に「責任関係を証明するものではない」と明示してあり、公的機関の証明書として通用しないということも明らかになっている。
また「係が現場を見に行った」 というが、事故でも何でもないのに見に行けばよいのかという話になる。実際、係が見に行って現場がどうだったという報告書は存在しない。
それで、回答した3点が揃ったところで、それが人身事故とどう結びつくか因果関係を判断しなければいけないじゃないかと質問すると、吉田武男弁護士は「見たわけじゃないからわかりません」という呆れた回答をしてきた。
(人身事故になるかどうかについては、当の警察が「事故にならない」と答えている。警察が事故にならないと言っても、事故にできるのが日教組の自動車共済であるらしい)
次に、日教済が契約者の同意無しに勝手に共済金を払える根拠法などあるわけがないということである。
自動車共済は、一般の民間保険会社の自動車保険(任意保険)にあたるもので、それを使うか使わないかは契約者の自由である。
「自動車損害賠償補償法」は 民法(709条)の特別法にあたるものであり、適用は「自賠責」つまり一般に言う「強制保険」に適用されるべきものであり、任意の共済や保険はあくまで契約者の意思で使うものである。
このことについて、吉田武男弁護士に法律の解釈が間違っていないかと問いただすと
「いいえ、間違っていません。間違っているのは岩本さんです」
と強弁したきた。
この吉田武男弁護士は、弁護士として法律を知らないか、知っているのにあえて強気で言っているのかのどちらかである。
吉田武男弁護士が間違っているのは、弁護士センターへ確認しても明らかである。
弁護士とはメチャクチャを平気で言う人種と知って、呆れた。

2009/4/24 金曜日 at 10:17 AM
なかなか興味深く読んでいます。
今回のラスト行の
「弁護士とはメチャクチャを平気で言う人種と知って、呆れた」・・の表現
こんなのは日頃の弁護士の仕事のベースでしょう。
(話題になった光市事件の弁護士などそれの代表)
「カラスも白いと論陣を張るのを業として、その立場にいる」のですから・・・。
それを撃破して”正義が勝つ”くだりを期待。
揚げ足取りのつもりはありませんが、ここの説明表現としては陳腐すぎる言葉と感じました。(所感でした)
2009/4/30 木曜日 at 12:58 AM
率直なコメントありがとうございます。
真実を書いております。今後ともよろしくお願いします。