国策捜査、しかる後、陪審員評決であれば、どうなるか

投稿者: 成山 投稿日時: 2009/04/01 17:52:52

今田様の投稿で国策捜査の有無が論ぜられているようなお話ですが、捜査は全て国策捜査でありそれが行政府の権力というものでしょう。

この国策捜査に関して「捜査検事の公正さ」を期待することは大いに無理があるように思います。検事といえども一介のサラリーマンでしょう、組織上でいくら上司の指揮外にあると云え、その捜査を離れれば人事権は上司にあるのでしょう。

従い、相当の覚悟を持った偉丈夫で剣豪のような人物であれば、公正な捜査もできるかも知れませんが、現代では八百屋で魚を求めるようなものと思います。

よって、捜査が公正でないように見えても(ないとしても)、裁判で公正さが反映できれば良いのではないでしょうか。

捜査が国策であったとしても、今回の小沢氏関連の「政治資金規正法」違反が「無罪」であればよいのでしょう。

今回の場合、無作為に選ばれた陪審員が「有罪」か「無罪」か・・・つまり犯罪の有無の評決・・・を判断するなら、どのような結果になるのでしょう。少なくとも起訴すなわち有罪とは云えないと思います。

無罪評決なら、たとえ国策捜査であっても捜査に誤りがあった事になるか、「法」自体の欠陥が露呈するように思います。従い、「法改正」となり得ます。

検事自身に公正さを求めることは重要ですが「個人の心を規制する」事は「自由」な精神という人権を奪うことであり許されないことと思います。

国策捜査の検事は巨大権力(経済力含む)を持つ行政府が後ろ盾でありますがそれに比べ「被告人」は全く個人でありその権力(ほとんどなし、選挙権と基本的人権程度)および経済力はたかが知れています。

これらが同じ土俵(裁判)で争うわけですから自ずとどちらが優位でどちらが不利か明らかですね。しかも捜査資料で被告人に有利な証拠の開示は余りないと予想しますので、結果、有罪でしょう。これが現在の日本の裁判と思います。

従い、ここに「陪審制」を導入すべきですし、裁判は基本手的に一審で行われるべきです。なぜなら、現状、地裁で「無罪」でも「高裁」で「有罪」または差し戻し・・「最高裁」へ上訴しても同様なことが多いですね。

いったい、同一訴訟に関して地裁の裁判と高裁および最高裁の裁判が異なること自体がまか不思議です。気持ちは分かりますが、要するに複数判断の方が誤りが少ないだろう・・程度です。

しかし、被告人にとって、一旦「無罪」となったのに数年後に「有罪」ではやりきれないと思いますし、最終的な結審までどのように生活したら良いか路頭に迷うことになるでしょう(有罪しかる後、無罪でも同じ)。これが近代国家の司法制度といえましょうか。

裁判を受ける権利は持つとあるがそれはただの1回であるべきで、同一の罪で二度それの「有罪」「無罪」を問われない(裁判)と云う事は憲法に記載してあるように読めますが、最高裁は「地裁」「高裁」および「最高裁」の審理(裁判)は同一であると解釈するとしているようです。

憲法にはそのような記載は見あたらない、従って、最高裁なのだから憲法の解釈権があり都合良く「解釈」したのだろうと思う。

憲法改正は第九条もさることながら、「裁判を受ける権利」と「裁判とは何回受けるのか(当然1回で陪審制の選択余地あり」を明確に記載するように改正すべきと思う。


これまでのコメント

  1. 日本男児 :

    衆議院選挙が終わってから、何年もして裁判でオザワ君は無罪ですと言われてもネ。
    そうなれば、検察は100点満点の仕事をしたということでしょう。
    いい仕事をしていますね。
    さすが自民党のポチ。

  2. 日本人 :

    この論調でいくと、民主党が政権を取ったら民主党寄りの検察になるということですか?
    そんなことでは困りますよ。三権分立は程遠くいつまで経っても同じじゃないですか。

  3. 成山 :

    @ 日本人:
    その通りと思っています。三権分立は「権力」の構造を示しているのであって、「権力」の「監視」をどのようにするかということは別次元(「権力」の上にあるもの)の仕組みと思っています。この仕組みの一つが「選挙」と思いますが、選挙は「立法」権を持つ権力者を選ぶ具体的な方法であり、選挙民(国民の部分)が直接的に「司法」と「行政」の権力とそれを持つ権力者を選ぶ仕組みでありません。従い、「司法」と「行政」の監視は三権の相互作用で抑止されるということでしょうが、これがうまく機能していない(建前上は機能しているが、実質的に機能不全に陥っている)。今は「行政」が最大権力保持者と思われます。なぜなら、三権の予算は実質的に「行政」が決定しているからです(現代、金がままならなければ人の社会は大きく動きませんよ)。

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