Re:廃棄物処理法違反行為の長期放置

投稿者: 名無しの権兵衛

大場俊知さんはじめまして、名無しの権兵衛です。
実は、私も一回だけこのJR王子駅南口公衆トイレを最近使った私としては、この事件が報道されて複雑な気持ちです。

●JR京浜東北線の王子駅 ( 東京都北区 ) では、もう何十年も、南口改札のトイレの排水管が下水道につながれておらず、石神井川に汚水を垂れ流しにしているにもかかわらず、苦情を出しても警察すら何もしない。

テレビをそこら辺に捨てても違法行為なのだから、廃棄物処理法違反行為であるので警察は責任者を逮捕するべき。 警察の日和見的なご都合主義の態度には呆れる。

■まず、この件は、40年前から放置されていると聞いています。
そして、私の知る限り水質汚濁防止法の違反が正しい法律違反だと思います。

昭和45年から施行されていますので、39年前の事と言う事になりますから、JRは22年前となりますので旧国鉄時代の国の違法行為となります。

時代背景や時間の検証を考えると、国鉄時代には、親方日の丸で法律の適用除外が、まかり通ってトイレを作り、JRの民間施設移管になる前に、法律が出来て自動的に新法の違法行為となりましたので、法律が施行前にトイレが出来ていたので、実質は違法行為とは言えず、悪臭が出て苦情を警察に言っても、動かなかったと言う事でしょう。

しかし、東京都は、下水道や河川の管理や水質の監視を同時に、しなければならない事となっていて、少なくとも警察に苦情を申し立てた時から、東京都管轄の地方公務員である警察には、真摯に苦情に対応して東京都知事に連絡しなければならない義務がありました。

実際は、臭いの苦情は関係ないと言えそうですが、法律違反なのですから逮捕に至らなくても対応はするべきでしょう。

法律の時効は、20年間ですが先程も申しました様に設置に関しては適用除外ですから法律違反は、都知事の水質監視違反となります。

水質監視についての違反については、時効が3年間になっていますからもう少しで時効となってしまうところでした。

しかし、苦情も一回だけなら汚水を継続的に垂れ流ししていれば、既成の事実となりますから粘り強く節目で、訴訟しなければなりません。

事実この法律には、国民も協力して都道府県は費用負担の補助をしてでも水質を改善する努力を求めていますし、その努力を怠ったものに対してと都道府県を共同正犯として訴訟する事がうたっています。

今、国会で消費者庁設置法案が委員会で審議されていますが、ほんどの関係省庁の縄張りを残す為、省庁関係法令を除外して官僚と自民党は、消費者庁関連法案の骨抜きをやっきになってやっています。

関係省庁の関連法律には共通している事があります、それは関連省庁の職務怠慢や権限行使違反による国民に対しての国家賠償や罰則がない事です。

この水質汚濁防止法などは、珍しい事に共同正犯による訴訟まで踏み込んで法律に書いていますが、耐震偽造の温床になった改正建築基準法なんかは、設計、施工検査機関を民間にさせて役所は、仕事をせずに、検査機関と業者のみの処罰を重くして、結局行政の怠慢や責任や罰則は、ないのです。

エレベ-タ-死亡事故も建築設備を法律で行政が確認しても責任は取らないし処罰されない事になっていて、製造物責任法があっても行政の責任はないのです。

指導と称して業者をいじめても、消費者が死んでも責任は取らず罰則はありません。
官僚改革と公務員改革の根本は、法律に公務員と官僚の責任区分と処罰規定がない事です。

当たり前です、自民党が法律を作っているのでなくて、公務員が官僚の事務次官に言われて作っているのですから。

消費者庁関連法案は、公務員改革の試金石となるべき審議であり法案なのです。
マスコミは、小沢の事で夢中ですが、国民にとってとても大切で意義のある重要な法案である事を報道していない事に稚拙な事と嘆くばかりです。


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